ふつう‐かわせ〔‐かはせ〕【普通為‐替】
普通為替
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/02 03:50 UTC 版)
普通為替は、差出人(お金を送る者)が指定した1円以上500万円以下(郵便為替法第16条では、100万円以下であるが、同条で「業務の遂行上支障がない場合」にあっては500万円以下となっている)の額面で為替証書が発行される。 料金(振出手数料)は、2007年9月28日(民営化前貯金窓口最終営業日)の時点で、1万円以下は100円、1万円を超え10万円以下は200円、10万円を超え100万円以下は400円、100万円を超える場合は100万ごと及びその端数について料金を合計した額となり、郵便為替法第17条により差出人(お金を送る者)が料金を負担することと規定されていた。また、同時に、特殊扱いとして「証書送達(料金310円)」と「払渡済み通知(料金70円)」を請求することができた。「証書送達」の請求は受付をした郵便局が振出をした普通為替証書を配達記録郵便として受取人へ郵送をする取扱い、「払渡済み通知」は受取人が為替金を換金した場合にその旨が差出人へ通知する取扱いであった。 普通為替の一般的な利用方法の流れは次の通りである。 差出人(お金を送る者)が、郵便局貯金窓口に出向き、普通為替振出請求書、為替金(送金したい金額)及び料金(振出手数料)を納める。 郵便局貯金窓口から差出人に為替金の金額を記載した普通為替証書が交付される。 差出人は普通為替証書の「指定受取人欄」に受取人(お金を受け取る者)の氏名を記入し、受取人に普通為替証書を郵送・交付する。 受取人は普通為替証書を受け取り、受領欄に住所・氏名を記入・捺印の上、郵便局貯金窓口へ持参し為替金払渡請求を行い、受取人に為替金が払渡される。 なお、差出人は「3」にある「指定受取人欄」への記入は省略することも可能であるが、この場合、普通為替証書を持参した持参人に為替金が払渡される。そのため、「指定受取人欄」が無記入の為替証書が第三者へ渡った場合、お金を送りたい相手でない者に換金される場合がある。また、郵送方法も規定がないため、書留郵便ではなく普通郵便で送付してもよい。
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「普通為替」の例文・使い方・用例・文例
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