日本の国内法との兼ね合い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/04 01:36 UTC 版)
「バッチフラワー」の記事における「日本の国内法との兼ね合い」の解説
レメディーが効能や効果をもつ医薬品であるとうたわれた場合や、あたかも医薬品であり効能・効果があるという誤認を招く表現とともに販売された場合は、医薬品医療機器等法に違反する可能性が高い。また、プラクティショナーが「治療」、「処方」と称して医療に類似する行為を行った場合、医師法に明確に違反し、処罰の対象となる。
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