担保責任等とは? わかりやすく解説

担保責任等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:45 UTC 版)

遺贈」の記事における「担保責任等」の解説

不特定物遺贈義務者担保責任不特定物遺贈目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪受けたときは、遺贈義務者担保責任を負う(998条1項)。 不特定物遺贈目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない(998条2項)。 遺贈物上代位遺言者が、遺贈目的物滅失変造占有喪失によって第三者に対して償金請求する権利有するときは、その権利遺贈目的したもの推定する9991項)。 遺贈目的物が、他の物と付合または混和した場合において、遺言者合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部所有権又は持分遺贈目的したもの推定する9992項)。 第三者の権利目的である財産遺贈遺贈目的である物又は権利遺言者死亡時において第三者の権利目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者対しその権利消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言反対意思表示したときは、この限りでない(1000条)。 債権遺贈物上代位債権遺贈目的とした場合において、遺言者弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相財産中に在るときは、その物遺贈目的したもの推定する(1001条1項)。 金銭目的とする債権遺贈目的とした場合においては相続財産中にその債権額相当する金銭がないときであっても、その金額遺贈目的したもの推定する(1001条2項)。

※この「担保責任等」の解説は、「遺贈」の解説の一部です。
「担保責任等」を含む「遺贈」の記事については、「遺贈」の概要を参照ください。

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