担保責任等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 15:45 UTC 版)
不特定物の遺贈義務者の担保責任不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は担保責任を負う(998条1項)。 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない(998条2項)。 遺贈の物上代位遺言者が、遺贈の目的物の滅失・変造・占有喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する(999条1項)。 遺贈の目的物が、他の物と付合または混和した場合において、遺言者が合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する(999条2項)。 第三者の権利の目的である財産の遺贈遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない(1000条)。 債権の遺贈の物上代位債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する(1001条1項)。 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する(1001条2項)。
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