技能講習の区分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/06 01:23 UTC 版)
「酸素欠乏危険作業主任者」の記事における「技能講習の区分」の解説
酸素欠乏危険作業主任者技能講習 第一種酸素欠乏作業(酸欠のみ)において作業主任者として就業するために必要な資格。 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 第二種酸素欠乏作業(酸欠+硫化水素)において作業主任者として就業するために必要となる資格。 労働安全衛生法第76条の改正により2004年4月1日以降、技能講習の名称が変更になっている。選任可能な作業主任者と現旧講習の対応関係は次の通りである。 作業主任者の範囲と技能講習名 作業主任者現講習旧講習(2004年3月以前)酸素欠乏 酸素欠乏危険作業主任者技能講習 第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習 酸素欠乏、硫化水素 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習
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