微弱無線局とは? わかりやすく解説

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微弱無線局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/17 01:12 UTC 版)

微弱無線局(びじゃくむせんきょく)は、電波法に規定する免許を要しない無線局の一種で微弱な電波を利用する無線局のことである。


  1. ^ a b たくさん使われている微弱無線機器 (株)サーキット・デザイン - ウェイバックマシン(2004年12月31日アーカイブ分) (PDF)
  2. ^ 昭和63年郵政省告示第127号 発射する電波が著しく微弱な無線局の電界強度の測定方法(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  3. ^ 平成18年総務省告示第173号 電波法施行規則第6条第1項第1号の規定に基づく総務大臣が別に告示する試験設備 (同上)
  4. ^ 平成28年度無線設備試買テストの結果概要(総務省 報道資料 平成29年6月17日)微弱無線局の規定(総務省電波利用ホームページ - 資料集)(2017年7月1日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  5. ^ 平成28年度無線設備試買テストの特徴 (PDF) 上記の別紙1(同上)
  6. ^ 昭和32年郵政省告示第708号 免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数(総務省電波利用ホームページ - 総務省電波関係法令集)
  7. ^ 昭和26年電波監理委員会告示第486号 電波法施行規則第6条第1項第3号の規定に定める小型発振器(同上)
  8. ^ 昭和25年電波監理委員会規則第3号
  9. ^ 昭和25年電波監理委員会規則第14号
  10. ^ 昭和32年郵政省令第8号による改正
  11. ^ 昭和61年郵政省令第24号による改正
  12. ^ 同省令附則第2項
  13. ^ 平成4年郵政省告示第498号による改正
  14. ^ 平成10年郵政省告示第606号による改正
  15. ^ 平成16年総務省告示第257号による改正
  16. ^ 平成20年総務省告示第472号による改正
  17. ^ 平成28年総務省告示第335号による改正
  18. ^ 同告示附則第2項
  19. ^ 無線設備試買テストの実施—無線局の免許の要否についての情報提供—(総務省 報道資料 平成25年6月7日)(2013年7月2日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project
  20. ^ 電波政策ビジョン懇談会 最終報告書(総務省 報道資料別紙2 平成26年12月26日)(2015年1月9日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project (PDF) pp.56-57
  21. ^ 6/1から微弱無線設備登録制度の運用を開始しました。 JAAMA - トピックス 2015年6月1日
  22. ^ 当協議会で微弱無線設備登録制度を開始いたしましたのでご案内します。 EMCC - 過去の更新 2016年6月29日


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