免許を要しない無線局とは? わかりやすく解説

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免許を要しない無線局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/18 15:20 UTC 版)

免許を要しない無線局(めんきょをようしないむせんきょく)は、電波法に基づく総務大臣の免許を必要としない無線局のことである。 免許不要局とも呼ばれる。


  1. ^ 令和元年総務省令第58号による電波法施行規則改正
  2. ^ 電波法施行規則第6条の3第1項
  3. ^ 日本へ入国される皆様へ 対象となるWi-Fi端末等 総務省電波利用ホームページ - その他
  4. ^ 令和2年総務省令第113号による電波法施行規則改正
  5. ^ 電波法施行規則第6条の3第2項
  6. ^ 昭和25年法律第131号
  7. ^ 昭和57年法律第59号による電波法改正の施行
  8. ^ 昭和62年法律第55号による電波法改正
  9. ^ 平成16年法律第47号による電波法改正
  10. ^ 平成23年法律第65号による電波法改正
  11. ^ 平成27年法律第26号による電波法改正の施行
  12. ^ 令和元年法律第6号による電波法改正


「免許を要しない無線局」の続きの解説一覧

免許を要しない無線局

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:09 UTC 版)

無線局」の記事における「免許を要しない無線局」の解説

免許不要局とも呼ばれる電波法第4条および第4条の2に規定される。 登録を要しないもの、手続き不要使用できる第4条第1号 - 微弱無線局 第4条第2号 - 市民ラジオ 第4条第3号 - 小電力無線局 登録を要するもの、無線局登録状交付され後でなければ運用してならない一部除き無線従事者又はその監督下にある者を要する第4条第4号 - 登録局 第4条の2第1項 - 訪日外国人持ち込む携帯電話端末入国から90以内制限がある。 第4条の2第2項 - 小電力無線局用の適合表示無線設備相当する機器による実験試験・調査届出により使用でき、技適未取得機器を用いた実験等の特例という。届出日から180日以内制限があり、同一目的実験等で再度届出できない。 「免許を要しない無線局」も参照

※この「免許を要しない無線局」の解説は、「無線局」の解説の一部です。
「免許を要しない無線局」を含む「無線局」の記事については、「無線局」の概要を参照ください。

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