免許を要しない無線局
免許を要しない無線局
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 15:09 UTC 版)
免許不要局とも呼ばれる。電波法第4条および第4条の2に規定される。 登録を要しないもの、手続き不要で使用できる。第4条第1号 - 微弱無線局 第4条第2号 - 市民ラジオ 第4条第3号 - 小電力無線局 登録を要するもの、無線局登録状を交付された後でなければ運用してはならない。一部を除き、無線従事者又はその監督下にある者を要する。第4条第4号 - 登録局 第4条の2第1項 - 訪日外国人が持ち込む携帯電話端末等入国から90日以内の制限がある。 第4条の2第2項 - 小電力無線局用の適合表示無線設備に相当する機器による実験・試験・調査は届出により使用でき、技適未取得機器を用いた実験等の特例という。届出日から180日以内の制限があり、同一目的の実験等で再度の届出はできない。 「免許を要しない無線局」も参照
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