工業用革製品製造業(手袋を除く)
分類 | 日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 製造業 > なめし革・同製品・毛皮製造業 > 工業用革製品製造業(手袋を除く) > 工業用革製品製造業(手袋を除く) |
説明 | 主として工業用革製品を製造する事業所をいう。 主な製品は,ベルト,パッキン,紡織機用エプロンバンド,織機用ピッカーなどである。 ただし,主として工業用革手袋を製造する事業所は小分類205[2051]に分類される。 |
事例 | 革ベルト製造業;パッキン製造業(なめし革製);ガスケット製造業(なめし革製);紡績用エプロンバンド製造業;工業用革ベルト製造業;ローハイドピニオン製造業;自転車用サドル革製造業;チューブホース製造業(なめし革製);オイルシール製造業(革製);工業用ピッカー製造業 |
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