実行方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 18:43 UTC 版)
動産質も民事執行法による競売で実行することを原則とする。しかし、民法は動産質については簡易な換価方法による実行を特別に認めている(民法354条)。 なお、民法355条によって、同一の質物上に他と競合する質権の順位が規定されている。
※この「実行方法」の解説は、「動産質」の解説の一部です。
「実行方法」を含む「動産質」の記事については、「動産質」の概要を参照ください。
実行方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/02/13 00:58 UTC 版)
目的物たる不動産からの賃料その他の収益(法定果実だけでなく天然果実も含む)を配当する。同種の手続である物上代位とは違って物件の荒廃を防ぐことができるなどといったメリットが指摘されている。 不動産を目的とする担保権の実行方法の一つで,債権者が選択する(民事執行法180条第2号)
※この「実行方法」の解説は、「担保不動産収益執行」の解説の一部です。
「実行方法」を含む「担保不動産収益執行」の記事については、「担保不動産収益執行」の概要を参照ください。
- 実行方法のページへのリンク