天然果実とは? わかりやすく解説

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てんねん‐かじつ〔‐クワジツ〕【天然果実】

読み方:てんねんかじつ

法律で、物の経済的用途に従って直接収取される産出物果物牛乳鉱物など。→法定果実


果実 (法律用語)

(天然果実 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/09 08:22 UTC 版)

日本の民法における果実(かじつ)とは、から生じる収益をいう[1]。収益である果実を生じる元になる物を元物という[2]。果実は、その生ずる態様により、天然果実法定果実の2種類に分けることができる。


  1. ^ 林・前田(1991)644頁
  2. ^ 林・前田(1991)644頁
  3. ^ 林・前田(1991)645頁
  4. ^ 林・前田(1991)645頁
  5. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、124頁
  6. ^ 林・前田(1991)649頁
  7. ^ 林・前田(1991)649頁
  8. ^ 林・前田(1991)649頁
  9. ^ 林・前田(1991)649頁
  10. ^ 林・前田(1991)650頁
  11. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、114頁
  12. ^ 林・前田(1991)651頁
  13. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、125頁
  14. ^ 我妻栄・有泉亨・川井健著 『民法1 総則・物権法 第2版』 勁草書房、2005年4月、114-115頁
  15. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、125頁
  16. ^ 遠藤浩・原島重義・広中俊雄・川井健著 『民法〈1〉総則』 有斐閣〈有斐閣双書〉、2000年9月、126頁
  17. ^ 川井健著 『民法概論1 民法総則 第4版』 有斐閣、2008年3月、125頁


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