学校の対処方法の明確化
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 15:02 UTC 版)
「いじめ防止対策推進法」の記事における「学校の対処方法の明確化」の解説
学校の設置者及び学校が講ずべき基本的施策として 道徳教育等の充実 早期発見のための措置 相談体制の整備 インターネットを通じて行われるいじめに対する対策の推進を定めるとともに、国及び地方公共団体が講ずべき基本的施策として いじめの防止等の対策に従事する人材の確保等 調査研究の推進 啓発活動について定めること。 学校は、いじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、複数の教職員、心理、福祉等の専門家その他の関係者により構成される組織を置くこと。 個別のいじめに対して学校が講ずべき措置として いじめの事実確認 いじめを受けた児童生徒又はその保護者に対する支援 いじめを行った児童生徒に対する指導又はその保護者に対する助言について定めると伴に、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときの所轄警察署との連携について定めること。また、いじめられている児童生徒の生命又は身体の安全が脅かされているような場合ただちに警察に通報すること。 懲戒、出席停止制度の適切な運用等その他いじめの防止等に関する措置を定めること。
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