売却決定から権利の移転まで
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 06:28 UTC 版)
「滞納処分」の記事における「売却決定から権利の移転まで」の解説
税務署長は、売却財産が動産等である場合は公売の日に(徴収法第111条)、不動産等である場合は公売から7日を経過した日に(徴収法第113条)、最高価申込者に対して売却決定を行う。 買受人は、原則として売却決定の日までに、買受代金を現金で納付しなければならない。期限までに納付されない場合、その売却決定は取り消され(徴収法第115条)、公売保証金は返還されない(前述)。買受人が買受代金を納付する前に滞納者が当該国税を完納した場合、売却決定は取り消される(徴収法第117条)。 買受人は代金を納付したときにその財産を取得し(徴収法第116条)、この場合税務署長は原則として当該財産を買受人に引き渡す(徴収法第119条。動産等の場合。)か、買受人の請求により権利移転の登記を関係機関に嘱託しなければならない(徴収法第121条。不動産等、権利の移転に登記を要するものの場合。)。登記の登録免許税等、権利の移転に必要な経費は買受人の負担となる(徴収法第123条)。
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