三省堂 大辞林 |
こうばい 0 【公売】
(1)公の機関が強制権限に基づいて行う売買。租税滞納処分の一部として行われる財産換価処分や民事執行法上の競売など。
(2)公然と売ること。
「牙商は大声に賭券を―する/八十日間世界一周(忠之助)」
法律関連用語集 |
公売(こうばい)
一般的には、法律の規定に基づいて、公の機関が、強制的に買受けの機会を公開して行う売買のこと。民事執行法に基づく執行裁判所の強制競売などがある。国税徴収法94条には、国税滞納処分の差押財産の換価方法として、公売に付さなければならない旨の規定がある。
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公売
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/09/15 08:27 UTC 版)
公売(こうばい)とは、滞納税庁が、国税徴収法に基づき、滞納税金の回収のために差し押さえた財産(不動産または動産)を換価するための手続きのこと。民間が行う競売に対し、官公庁が滞納税金の回収のために行うものを公売という。
- 1 公売とは
- 2 公売の概要
品詞の分類
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