執行文とは? わかりやすく解説

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しっこう‐ぶん〔シツカウ‐〕【執行文】

読み方:しっこうぶん

債務名義執行力があることを証明するために、裁判所書記官または公証人債務名義末尾付記する公証文言


執行文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/26 16:50 UTC 版)

執行文(しっこうぶん)とは、民事執行手続において、請求権が存在し、強制執行できる状態であることを公証するために、裁判所書記官が付与する文言。


  1. ^ 受訴裁判所という。
  2. ^ 執行裁判所という。
  3. ^ ただし、少額訴訟の判決と支払督促に関しては単純執行文の付与は不要である。
  4. ^ 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの。
  5. ^ 例えば反対給付を支払ったことを証明する証人がいる場合
  6. ^ 最判昭和53年9月14日 判時906号88頁(上田養豚事件)。
  7. ^ 東京地判平成20年11月18日(朝鮮総連競売訴訟) 産経新聞2008年11月8日付朝刊24面。


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執行文

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)

強制執行」の記事における「執行文」の解説

執行文(しっこうぶん)とは、債務名義執行力存在執行当事者適格条件付請求権についての条件成就について、裁判所書記官公証人審査し債務名義正本末尾付記する公証文言である(法26条)。 この法技術は、裁判機関執行機関とを分離した制度の下で、執行機関実質的調査要せず簡易執行着手するためのものである。 執行文には、以下の3つの種類がある。 単純執行文:債務名義執行力単純に公証するもの。 条件成就執行文(法271項):停止条件成就不確定期限到来確認するもの。 承継執行文(同条2項):債務名義表示された者でない者を債権者または債務者とする執行を許す。 なお、法で規定する以外に、転換執行文という類型認めるべきであるとの見解中野貞一郎により提唱されているが、実務上は採用されていない

※この「執行文」の解説は、「強制執行」の解説の一部です。
「執行文」を含む「強制執行」の記事については、「強制執行」の概要を参照ください。

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