執行文
執行文
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 22:14 UTC 版)
執行文(しっこうぶん)とは、債務名義の執行力の存在、執行当事者適格、条件付請求権についての条件成就について、裁判所書記官・公証人が審査し、債務名義の正本の末尾に付記する公証文言である(法26条)。 この法技術は、裁判機関と執行機関とを分離した制度の下で、執行機関が実質的調査を要せず、簡易に執行に着手するためのものである。 執行文には、以下の3つの種類がある。 単純執行文:債務名義の執行力を単純に公証するもの。 条件成就執行文(法27条1項):停止条件の成就・不確定期限の到来を確認するもの。 承継執行文(同条2項):債務名義に表示された者でない者を債権者または債務者とする執行を許す。 なお、法で規定する以外に、転換執行文という類型を認めるべきであるとの見解が中野貞一郎により提唱されているが、実務上は採用されていない。
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