土地工作物の瑕疵
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/20 23:18 UTC 版)
詳細は「工作物責任」を参照 717条 土地工作物の設置・保存に瑕疵があること、あるいは、竹木の栽植又は支持の瑕疵によって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は損害賠償責任を負う。占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が損害賠償責任を負う。ただし、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
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