国立公文書館保存文書にある緊急勅令草案とは? わかりやすく解説

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国立公文書館保存文書にある緊急勅令草案

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)

緊急勅令」の記事における「国立公文書館保存文書にある緊急勅令草案」の解説

国立公文書館保存文書として公開されているなかで、緊急勅令草案で、制定にいたらなかったもので、上記のもの以外にもいくつか確認できる。どの段階文書であるか判然としないものもあるが、国立公文書館保存文書として各省庁から移管されたものであるからある程度組織としての意思決定がされたものと考えられる通商摩擦対抗のための関税に関する緊急勅令 財務省は、大蔵省時代から財政史の編纂行っているが、その過程収集した史料編纂終了後昭和財政史資料として国立公文書館移管した。この中で1930年から1935年にかけて大恐慌後各国関税引き上げ対抗するために日本の関税緊急関税により引き上げるために作成された案が含まれている。 次の二つの案がある。これらについては作成時期記載はないが他の史料との並びから1932年4月から5月のものと思われる。 複関税制度に関する緊急勅令松高私案との書き込みがあるが、欄外主税局長の印があり、主税局長の了解がされたものと考えられる内容的に最恵国条項のある通商条約有しない国に対す関税の引き上げを行うことができる(実際発動には更に勅令で国と貨物指定する)とするもの 関税定率法第4条次に右の2条新設方に関す緊急勅令川高案ヲ@@トスル通常局案 との書き込みがある。関税定率法第4条次に第4条の2及び第4条の3を追加するのである第4条の2は日本の船舶や輸出品対す差別的措置対応する関税引き上げ認めるものであり、第4条の3は日本通商条約がなくあるいは最恵国待遇与えない国の産品への関税引き上げ認めるもの

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「国立公文書館保存文書にある緊急勅令草案」を含む「緊急勅令」の記事については、「緊急勅令」の概要を参照ください。

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