国立公文書館保存文書にある緊急勅令草案
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 14:49 UTC 版)
「緊急勅令」の記事における「国立公文書館保存文書にある緊急勅令草案」の解説
国立公文書館保存文書として公開されているなかで、緊急勅令の草案で、制定にいたらなかったもので、上記のもの以外にもいくつか確認できる。どの段階の文書であるか判然としないものもあるが、国立公文書館保存文書として各省庁から移管されたものであるからある程度の組織としての意思決定がされたものと考えられる。 通商摩擦対抗のための関税に関する緊急勅令 財務省は、大蔵省時代から財政史の編纂を行っているが、その過程で収集した史料を編纂終了後、昭和財政史資料として国立公文書館に移管した。この中で1930年から1935年にかけて大恐慌後の各国の関税引き上げに対抗するために日本の関税を緊急関税により引き上げるために作成された案が含まれている。 次の二つの案がある。これらについては作成時期の記載はないが他の史料との並びから1932年4月から5月のものと思われる。 複関税制度に関する緊急勅令案松高私案との書き込みがあるが、欄外に主税局長の印があり、主税局長の了解がされたものと考えられる。内容的には最恵国条項のある通商条約を有しない国に対する関税の引き上げを行うことができる(実際の発動には更に勅令で国と貨物を指定する)とするもの 関税定率法第4条の次に右の2条新設方に関する緊急勅令案川高案ヲ@@トスル通常局案 との書き込みがある。関税定率法第4条の次に第4条の2及び第4条の3を追加するものである。第4条の2は日本の船舶や輸出品に対する差別的措置に対応する関税引き上げを認めるものであり、第4条の3は日本と通商条約がなくあるいは最恵国待遇を与えない国の産品への関税引き上げを認めるもの
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