国家緊急権との関係とは? わかりやすく解説

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国家緊急権との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 03:17 UTC 版)

立憲主義」の記事における「国家緊急権との関係」の解説

国家緊急権とは、緊急事態において国家平常時とは異な権力行使を行う権限のことであり、とくに憲法上の緊急措置によってさえ解決されえない緊急事態発生した場合に、憲法の規定超えた国家緊急権発動認められるか否かはこの議論焦点一つである。国家緊急権英米法においては古くからコモン・ローとしてマーシャル・ロー法理認められており、また大陸法系諸国においてもフランス1814年憲章第14条において「(国王は)法律の執行及び国家安全のために、必要な規則又は命令発する」と規定し、のちイギリスマーシャル・ロー継受合囲状態(l'etat de siege)として制度化した経緯がある。ドイツでは19世紀半ばから20世紀始めにかけさかんに論じられた。近代立憲主義は、国家権力憲法拘束の下に置くことを目的とするため、このような権力行使立憲主義の下では容易に認めがたいため、非常事態における緊急措置について予めできるかぎり立法化することが求められ各国において緊急事態法制発達をみている。

※この「国家緊急権との関係」の解説は、「立憲主義」の解説の一部です。
「国家緊急権との関係」を含む「立憲主義」の記事については、「立憲主義」の概要を参照ください。

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