国家緊急権との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/01 03:17 UTC 版)
国家緊急権とは、緊急事態において国家が平常時とは異なる権力行使を行う権限のことであり、とくに憲法上の緊急措置によってさえ解決されえない緊急事態が発生した場合に、憲法の規定を超えた国家緊急権の発動が認められるか否かはこの議論の焦点の一つである。国家緊急権は英米法においては古くからコモン・ローとしてマーシャル・ローの法理が認められており、また大陸法系諸国においてもフランス1814年憲章第14条において「(国王は)法律の執行及び国家の安全のために、必要な規則又は命令を発する」と規定し、のちイギリスのマーシャル・ローを継受し合囲状態(l'etat de siege)として制度化した経緯がある。ドイツでは19世紀半ばから20世紀始めにかけさかんに論じられた。近代立憲主義は、国家権力を憲法の拘束の下に置くことを目的とするため、このような権力行使は立憲主義の下では容易に認めがたいため、非常事態における緊急措置について予めできるかぎり立法化することが求められ、各国において緊急事態法制の発達をみている。
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