国土形成計画法施行令
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/21 08:17 UTC 版)
「国土形成計画法」の記事における「国土形成計画法施行令」の解説
本項目の国土形成計画法第9条第1項及び第10条第1項に基づき、この施行令が制定されており、本項目の施行令が適用される広域地方計画区域は、北海道と沖縄県を除く45都府県と、札幌市を除く19政令指定都市(2012年4月1日以降)である。 広域地方計画協議会を設置することが義務付けられており、各地方毎に上記の区域に該当する地方支分部局(管区警察局、総合通信局、財務局など)と上記の地方自治体で構成されている。
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