協同農業普及事業とは? わかりやすく解説

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協同農業普及事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「協同農業普及事業」の解説

第七条 - この章の規定により交付金交付される「協同農業普及事業」とは、次に掲げものをいう。一 普及指導員を置くこと。 二 普及指導員次条第二各号掲げ事務を行うことにより、普及指導活動を行うこと。 三 普及指導センター運営すること。 四 普及指導協力委員第十三条第二項の規定により活動を行うこと。 五 農業者研修教育施設において農業後継者たる農村青少年その他の農業を担うべき者に対し近代的な農業経営担当者として必要な農業経営又は農村生活の改善に関する科学的技術及び知識習得させるための研修教育を行うこと。 六 普及指導員の研修及び農業経営又は農村生活の改善目的とする農村青少年団体指導者の育成を行うこと。 2 農林水産大臣は、政令定めところにより、次に掲げ事項内容とする協同農業普及事業の運営に関する指針(以下「運営指針」という。)を定めものとする。 一 普及指導活動基本的な課題普及指導員配置に関する基本的事項普及指導員資質の向上に関する基本的事項普及指導活動方法に関する基本的事項 五 その他協同農業普及事業の運営に関する基本的事項 3 農林水産大臣は、運営指針定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県意見を聴かなければならない。 4 農林水産大臣は、運営指針定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく都道府県通知しなければならない。 5 協同農業普及事業は、この章の規定により交付金交付を受ける都道府県が、運営指針基本として定める協同農業普及事業の実施に関する方針(以下 「実施方針」という。)に従つて、これを実施するものとする。 6 実施方針には、次に掲げ事項定めものとする。 一 普及指導活動課題普及指導員配置に関する事項普及指導員資質の向上に関する事項普及指導活動方法に関する事項 7 実施方針には、前項各号掲げ事項のほか、協同農業普及事業の実施に関する事項定めるよう努めものとする。 8 第五項の都道府県は、第四項の規定による通知受けたときは、遅滞なく実施方針定め、又はこれを変更しなければならない。 9 第五項の都道府県は、実施方針定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく農林水産大臣報告しなければならない

※この「協同農業普及事業」の解説は、「農業改良助長法」の解説の一部です。
「協同農業普及事業」を含む「農業改良助長法」の記事については、「農業改良助長法」の概要を参照ください。

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