利息の天引とは? わかりやすく解説

利息の天引

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:33 UTC 版)

利息制限法」の記事における「利息の天引」の解説

利息天引貸付額から利息相当額差し引いた残額金銭のみを債務者大ざっぱにいえば借主)に交付し返済期日貸付額を返済させるという貸付方法)した場合において、天引額が債務者受領額を元本として制限利率により計算した金額超えるときは、その超過部分は、元本支払充てたものとみなされる本法2条)。 例えば、 2004年1月1日500,000円を返済期日2007年12月31日利息18%の約定利息天引して貸し付けるとすれば4年分の利息360,000円 (500,000×0.18×4=360,000) を差し引いた140,000円 (500,000-360,000=140,000) を交付することになる。 約定どおりであれば返済期日貸付500,000円の返済受けられる。しかし、天引360,000円は、債務者受領額140,000円を元本として制限利率18%により計算した金額100,800円 (140,000×0.18×4=100,800) を超えてしまう。 その超過部分259,200円 (360,000-100,800=259,200) は元本支払充てたものとみなされるため、240,800円 (500,000-259,200=240,800) の返済し請求できないわけである。

※この「利息の天引」の解説は、「利息制限法」の解説の一部です。
「利息の天引」を含む「利息制限法」の記事については、「利息制限法」の概要を参照ください。

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