内廷費
内廷費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/07 08:09 UTC 版)
内廷費(ないていひ)とは、皇室経済法に基づき天皇及び内廷にある皇族[1]の日常の費用その他内廷諸費[2]に充当されるため支出される費用。より具体的には、第4条第1項の条文を根拠とする。
- ^ 皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族が支給対象となる。「内廷にあるその他の皇族」は、「天皇・皇太子・皇太孫の息子または娘であって、未成年・未婚などの理由で独立の生計を営んでいない者」として運用が行われている。
- ^ 内廷職員給与など。
- ^ 日本放送協会の嘱託であった桂宮宜仁親王、国際交流基金の嘱託であった高円宮憲仁親王、立命館大学で研究員を務める彬子女王など、各種団体の役員などとして収入を得ている。また著作を刊行している皇族には印税収入がある人物もいる。
- ^ a b 『週刊ダイヤモンド』36号、2016年9月17日、ダイヤモンド社。
- ^ “皇室の経済”. 宮内庁 (2019年9月6日). 2019年9月15日閲覧。
内廷費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/05 06:14 UTC 版)
天皇・上皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められ,平成28年度は,3億2,400万円。内廷費として支出されたものは,御手元金となる。(皇室経済法第4条,皇室経済法施行法第7条)。この内、約3分の1が人件費(内廷で私的に雇われる職員)に、3分の2が物件費に使われる。
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内廷費
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/02 04:08 UTC 版)
皇室経済法第四条 内廷費は、天皇並びに皇后、太皇太后、皇太后、皇太子、皇太子妃、皇太孫、皇太孫妃及び内廷にあるその他の皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるものとし、別に法律で定める定額を、毎年支出するものとする。
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