共同保険に関する業務委託契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/03/10 01:49 UTC 版)
「共同保険」の記事における「共同保険に関する業務委託契約」の解説
非幹事保険会社は幹事保険会社に対して、保険募集や契約保全(例えば、保険契約上の通知義務に基づき保険契約者等が行う通知を代表して受領)に関する事務の代行を委託している(事務委託契約)。つまり、共同保険契約においては、保険会社間でアウトソーシングが行われている。この事務委託契約は、各保険会社が一対一で「共同保険に関する業務委託契約書」の取り交わしを行うことにより成立している。幹事保険会社には保険事故発生時の損害査定の代理権は契約上定められていないが、実務慣行として保険事故発生時には幹事保険会社が代表して損害査定の事務を行うこととしているので、幹事保険会社はその取り扱いについて保険事故時に改めて被保険者に確認している。
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