偏頗行為の否認
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/07 18:42 UTC 版)
管財人は、次のような条件を全て満たす財産移転行為 (transfer)を、偏跛行為 (preference) として否認することができる(547条)。 既存の債務 (antecedent debt) に関するものであること。 申立前90日(債権者が債務者の親戚であったり、債務者会社の取締約役・役員である等インサイダーである場合は1年)以内になされたこと。 債務者が債務超過 (insolvent) である間になされたこと(申立前90日の間は債務者は債務超過であったと推定される)。 債権者に対してまたは債権者の利益のためになされたこと。 その結果として、その債権者が、第7章に基づく清算がなされたと仮定して、そのような財産移転がなかった場合に受け取れたであろう金額以上のものを回収できたこと。 財産移転行為の典型的なものは債務の弁済であるが、その他の財産権の移転や担保権の設定や対抗要件の具備も財産移転行為とされる。財産移転行為が否認された場合は、債権者は移転された財産を財団に返還するか、同額の金銭的賠償をしなければならない。 偏頗行為の否認については、通常の商行為 (ordinary course of business) による回収の場合など、いくつかの例外がある。
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