保護観察中の「特別順守事項」の不把握
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/10 17:32 UTC 版)
「逗子ストーカー殺人事件」の記事における「保護観察中の「特別順守事項」の不把握」の解説
加害者の男は、2012年4月の繰り返しメールを送信していた時期は懲役刑の執行猶予による保護観察中であり、保護観察中の「特別順守事項」として、被害女性とはメールを含め一切の接触が禁じられていた。しかし当時は、保護観察所には順守事項の内容を加害者以外に知らせる制度がなく、警察、検察、被害女性は「加害者は被害者とはメールを含めて一切の接触が禁止されている」遵守事項を知らなかった。 2013年4月から、ストーカー事案などで保護観察付き執行猶予判決を受けた加害者について、保護観察所と警察との間で順守事項や問題行動の情報共有を始めている。 ストーカー被害者団体からは「法律に触れないので何もできなかった、という警察の対応には問題がある」として、「法律を超えて加害者に対し強力な対応をすべき」とする意見が出た。その一方で弁護士からは、犯罪捜査において権力が濫用されることを懸念する意見も出ている。
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