保全状態の評価とは? わかりやすく解説

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保全状態の評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 06:28 UTC 版)

コアラ」の記事における「保全状態の評価」の解説

オーストラリア政府法律では、サウス・イースト・クイーンズランド地域個体群除き保護対象になっておらず、2010年9月30日までに再評価を行うとしている。また、オーストラリア政府コアラ保護政策各州政府任せている。クイーンズランド州ではサウス・イースト・クイーンズランド地域個体群危急種Vulnerable)に、その他の地域コアラ軽度懸念Least Concern)に指定している。ニューサウスウェールズ州はワリンガのピットウォーター地区と、グレート・レークスのティー・ガーデン地区およびホークス・ネスト地区コアラ絶滅危惧Endangered)に、その他を危急種Vulnerable)に指定している。ビクトリア州では野生動物全般を扱う法(Wildlife Act 1975)の下に野生動物取引などを制限しているが、保全状態の評価はしていない南オーストラリア州ビクトリア州同じよう野生動物全般を扱う法(National Parks and Wildlife Act 1972)で野生動物生息地保護取引狩猟などの行為制限している。近年まで希少種Rare)とされていたが、2008年指定から外された。2022年2月11日にはニューサウスウェールズクイーンズランド両州に生息するコアラについて、近年大規模森林火災などで絶滅の危険が増大したとして「絶滅危惧種」に指定した発表傍ら保護において全力を挙げる姿勢鮮明にしている。 アメリカ合衆国では絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律により、絶滅危惧種Threatened)に指定された。

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保全状態の評価

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 03:59 UTC 版)

アカハシオナガガモ」の記事における「保全状態の評価」の解説

国際自然保護連合軽度懸念評価している。 本種にはアフリカ・ユーラシア渡り水鳥の保全に関する協定(AEWA)が適用される

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