保全状態の評価
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 06:28 UTC 版)
オーストラリア政府の法律では、サウス・イースト・クイーンズランド地域の個体群を除き保護対象になっておらず、2010年9月30日までに再評価を行うとしている。また、オーストラリア政府はコアラの保護政策を各州政府に任せている。クイーンズランド州ではサウス・イースト・クイーンズランド地域の個体群を危急種(Vulnerable)に、その他の地域のコアラを軽度懸念(Least Concern)に指定している。ニューサウスウェールズ州はワリンガのピットウォーター地区と、グレート・レークスのティー・ガーデン地区およびホークス・ネスト地区のコアラを絶滅危惧(Endangered)に、その他を危急種(Vulnerable)に指定している。ビクトリア州では野生動物全般を扱う法(Wildlife Act 1975)の下に野生動物の取引などを制限しているが、保全状態の評価はしていない。南オーストラリア州もビクトリア州と同じように野生動物全般を扱う法(National Parks and Wildlife Act 1972)で野生動物や生息地の保護、取引や狩猟などの行為を制限している。近年まで希少種(Rare)とされていたが、2008年に指定から外された。2022年2月11日にはニューサウスウェールズ、クイーンズランド両州に生息するコアラについて、近年の大規模森林火災などで絶滅の危険が増大したとして「絶滅危惧種」に指定したと発表。傍らで保護において全力を挙げる姿勢を鮮明にしている。 アメリカ合衆国では絶滅の危機に瀕する種の保存に関する法律により、絶滅危惧種(Threatened)に指定された。
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保全状態の評価
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「アカハシオナガガモ」の記事における「保全状態の評価」の解説
国際自然保護連合は軽度懸念と評価している。 本種にはアフリカ・ユーラシア渡り性水鳥の保全に関する協定(AEWA)が適用される。
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