二又テストの発達とは? わかりやすく解説

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二又テストの発達

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/19 18:41 UTC 版)

アギラー=スピネッリ試験」の記事における「二又テストの発達」の解説

アギラー対テキサス州事件英語版)(Aguilar v. Texas, 378 U.S. 108 (1964))において法廷次のように述べている。 情報提供する人物根拠とするいくつかの根本的情況」、並びに通常身分明かされない情報提供者信頼性または当該情報提供者の持つ情報信用性に、結論下した宣誓供述人(affiant)が根拠とするいくつかの根本的情況」を治安判事通知しなければならない。 「スピネッリ対合国事件」(Spinelli v. United States, 393 U.S. 410 (1969))において最高裁は更に踏み込んだ判断下しており、犯罪発生したとの結論下す情報提供者がその根拠とする「根本的情況」を治安判事通知することが「相当な理由」の要件となった

※この「二又テストの発達」の解説は、「アギラー=スピネッリ試験」の解説の一部です。
「二又テストの発達」を含む「アギラー=スピネッリ試験」の記事については、「アギラー=スピネッリ試験」の概要を参照ください。

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