二又テストの発達
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/19 18:41 UTC 版)
「アギラー=スピネッリ試験」の記事における「二又テストの発達」の解説
アギラー対テキサス州事件(英語版)(Aguilar v. Texas, 378 U.S. 108 (1964))において法廷は次のように述べている。 情報を提供する人物が根拠とするいくつかの「根本的情況」、並びに、通常身分が明かされない情報提供者の信頼性または当該情報提供者の持つ情報の信用性に、結論を下した宣誓供述人(affiant)が根拠とするいくつかの「根本的情況」を治安判事に通知しなければならない。 「スピネッリ対合衆国事件」(Spinelli v. United States, 393 U.S. 410 (1969))において最高裁は更に踏み込んだ判断を下しており、犯罪が発生したとの結論を下す情報提供者がその根拠とする「根本的情況」を治安判事に通知することが「相当な理由」の要件となった。
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