ホワイト国
別名:輸出令別表第3の地域、輸出貿易管理令別表第3の地域
「輸出貿易管理令」(輸出令)が定める通称「キャッチオール規制」の規制対象から、あらかじめ除かれている相手国の総称。輸出令の別表第3で定められている。
輸出令では、輸出品目の兵器としての利用を防ぐために、いくつかの輸出制限を設けている。ミサイル、センサー類、海洋関連技術といった、直接に兵器などに使用できる品目は「リスト規制」と呼ばれる規制リストにおいて輸出が規制されている。品目そのものは武器用途の品ではないが、兵器への転用が可能であり、用途によっては制限が必要と判断される品目は、「キャッチオール規制」と呼ばれる規制の対象となる。キャッチオール規制の対象品目は、輸出にあたって経済産業大臣への申請と許可が必要となる。
ホワイト国には、キャッチオール規制の対象品目であっても事前申請なく輸出することができる。安全保障貿易情報センターは、ホワイト国が規制対象から外れている要因として、「輸出管理に関する国際的な条約及び4つの国際的なレジームに参加し、大量破壊兵器キャッチオール規制を実施している国であることから」と述べている。
2014年現在、米英およびヨーロッパの主要な国々、オーストラリア、韓国などを含む計27ヵ国がホワイト国に指定されている。
なお、輸出令では国連安保理の決議に基づき、武器輸出が禁止されている「国連武器禁輸国・地域」も別表第三で規定されている。
関連サイト:我が国の安全保障輸出管理制度 - 安全保障貿易情報センターキャッチオール規制 - 経済産業省 安全保障貿易管理
ホワイト‐こく【ホワイト国】
キャッチオール規制
(ホワイト国 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/26 13:35 UTC 版)
キャッチオール規制(キャッチオールきせい)または、補完的輸出規制(ほかんてきゆしゅつきせい、英語: Catch-All Controls)は、外国為替及び外国貿易法(日本法)を根拠として2002年4月に導入された[1][2]、日本における安全保障貿易管理の枠組みの中で、大量破壊兵器及び通常兵器の開発等に使われる可能性のある貨物の輸出や技術の提供行為などを行う際、経済産業大臣への届け出およびその許可を受けることを義務付けた制度[3]。
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- ^ 輸出貿易管理令 別表第三の二 - e-Gov法令検索
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- ^ “韓国の輸出管理を確認へ 「旧ホワイト国」再指定で―西村経産相”. 時事通信 (2023年3月17日). 2023年5月2日閲覧。
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- ^ “韓国を輸出「ホワイト国」に再指定へ 19年の規制強化すべて解除”. 朝日新聞 (2023年4月28日). 2023年5月2日閲覧。
- ^ “韓国が「ホワイト国」復帰へ、輸出管理の厳格化措置は全て解除…経産省が発表”. 読売新聞 (2023年4月28日). 2023年5月2日閲覧。
- 1 キャッチオール規制とは
- 2 キャッチオール規制の概要
- 3 概要
- 4 韓国への優遇措置の停止と解除
- 5 脚注
- ホワイト国のページへのリンク