データベース権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/19 14:57 UTC 版)
データベース権(データベースけん)は、データベースの抽出・再利用(複製頒布)による「営業上の利益」をデータベースの作者が独占できるようにする知的財産権である[1]。これによれば、データベースの抽出・再利用をしたい者は、作者に許諾を得なければならない。データベースには、創作性があるものとないものがある。このうち、創作性がないものは従来の著作権法では保護されない場合がある。創作性が無くとも多大な労力・時間・資金が投じられたデータベースの作者の財産権は保護されるべきとの考えから、データベースを保護するための特別の条項や法律を定め、データベースの独占権を整備することが検討されている。
- ^ 検証文献:武田、奥住、横溝、天野 2004年、1頁
- ^ 原著:伊藤博文(2000年訳)合州国連邦最高裁判所(1991年3月27日)「Feist出版社 対 Rural電話サービス会社」『豊橋創造大学短期大学部研究紀要』17号159頁、2010年7月31日閲覧。
- ^ 原著:欧州連合(1996年3月11日)『Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases』 2010年7月31日閲覧。
- ^ 検証文献:長塚 1999年
- ^ 検証文献:国会図書館(2004年2月18日)「データベース保護法案,下院司法委員会で可決(米国)」『カレントアウェアネス-E』31号E172頁
- ^ 1999年改正不正競争防止法で「デジタルコンテンツ」の流通差し止めが明記されたが、この「デジタルコンテンツ」には創作性のないデータベースは含まれない(長塚2001年333頁目)。
- ^ 検証文献:データベース振興センター 2004年、4・7・11頁
- 1 データベース権とは
- 2 データベース権の概要
- 3 外部リンク
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