デジタル‐まんびき【デジタル万引き】
デジタル万引き
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/06 04:22 UTC 版)
デジタル万引き(デジタルまんびき、digital shoplifting)とは、書店やコンビニエンスストアなどの店頭で販売されている書籍や雑誌の内容をカメラやカメラ付き携帯電話などで撮影し、その書籍や雑誌を購入することなく情報を入手する行為[1]を指す造語[2]。
- ^ デジタル大辞泉『デジタル万引き』 - コトバンク
- ^ a b c 津田啓夢 (2003年6月30日). “日本雑誌協会とTCA、「デジタル万引き」への注意呼びかけ”. ケータイWatch. インプレス. 2016年7月17日閲覧。
- ^ “第1章 特集「世界に拡がるユビキタスネットワーク社会の構築」 (4)責任のある行動”. 平成16年版 情報通信白書. 総務省 (2010年3月11日). 2016年7月16日閲覧。
- ^ a b c d e “デジタル万引き”. 用語集. KDDI - archive.today(2013年4月26日アーカイブ分)
- ^ “子供を守る犯罪用語辞典”. 2023年8月12日閲覧。
- ^ a b c d 大井法子 (2008年4月16日). “第28回 後編 デジタル時代の法律入門 〜権利を侵害しないための心得 虎ノ門総合法律事務所 弁護士大井法子”. 連載Front Edge. KDDI. 2011年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年7月17日閲覧。
- ^ a b c 紀藤正樹 (2004年3月15日). “デジタル万引きは犯罪か? 2003年09月15日号”. 弁護士紀藤正樹のLINC. リンク総合法律事務所. 2016年7月17日閲覧。
- ^ a b c d 清水陽平 (2014年12月9日). “本屋で本を撮影する「デジタル万引き」が違法ではない理由”. シェアしたくなる法律相談所. INCLUSIVE. 2016年7月17日閲覧。
- ^ “熊田曜子がデジタル万引き? テレビで「本をちょっと写メ」発言(1/2)”. J-CASTニュース. J-CAST (2008年6月23日). 2016年7月17日閲覧。 “まるで犯罪行為のようだが、文化庁著作権課によると、著作権法第30条の私的複製に当たり、行為そのものは違法とはされない。”
- ^ “熊田曜子がデジタル万引き? テレビで「本をちょっと写メ」発言(2/2)”. J-CASTニュース. J-CAST (2008年6月23日). 2016年7月17日閲覧。 “ただ、文化庁著作権課によると、デジタル万引きで撮ったものをネットで流したり、複製して販売したりすれば、著作権法違反になる。”
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