有期雇用の5年ルールとは? わかりやすく解説

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有期雇用の5年ルール

読み方:ゆうきこようのごねんルール
別名:有期労働契約の5年ルール

2012年8月公布された「改正労働契約法」で規定されている、有期労働契約から無期労働契約への転換に関するルール契約更新繰り返して通算5年超えた場合には、労働者希望すれば有期契約労働者無期労働契約を結ぶことができるようになる

改正労働契約法2013年4月施行される

有期雇用の5年ルールは、バイトパート派遣社員などの区分かかわらず契約期間設けられ雇用形態全般対象として適用される5年継続して雇用され労働者が、その契約期間中に無期雇用契約への転換申し込み行った場合使用者側は申し込み承諾したものとみなされ転換成立する

労働者側は、無期労働契約への転換申し込み行わずに、有期労働契約更新選択するともできる。なお、賃金労働時間職務内容といった労働条件は、別途規定設けられていなければ無期労働契約への転換後それまで有期労働契約と同じ条件とされる

改正労働契約法では、有期雇用の5年ルールとともにいわゆる雇止め法理ルール不合理な労働条件禁止追加される

関連サイト
労働契約法の改正について - 厚生労働省



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