サイバー法用語集 |
送信可能化
読み方:そうしんかのうか
あらかじめ公衆の用に供されているサーバ(自動公衆送信装置)にデータ(情報)を入力するなどしてアップロードし(著2条1項9号の5イ),またはあらかじめデータが入力されるなどしているサーバを公衆の用に供されている電気通信回線に接続する(著2条1項9号の5ロ)ことによって,自動公衆送信し得るようにすることをいう。著作権者および実演家,レコード製作者は,それぞれの権利の客体(著作物,実演,レコード)につき,許諾権としての送信可能化権を有する(著23条1項,92条の2,96条の2)。
あらかじめ公衆の用に供されているサーバ(自動公衆送信装置)にデータ(情報)を入力するなどしてアップロードし(著2条1項9号の5イ),またはあらかじめデータが入力されるなどしているサーバを公衆の用に供されている電気通信回線に接続する(著2条1項9号の5ロ)ことによって,自動公衆送信し得るようにすることをいう。著作権者および実演家,レコード製作者は,それぞれの権利の客体(著作物,実演,レコード)につき,許諾権としての送信可能化権を有する(著23条1項,92条の2,96条の2)。
関連項目
(注:この情報は2007年11月現在のものです)
そうしんかのうかのページへのリンク