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使用許諾契約(しようきょだくけいやく)


”使用許諾契約”とは、ある条件の下にのみ、そのプログラム使用認めるという制限付き契約をいう。ビジネスソフトウエアの分野では、一般的に交わされている契約である。

パッケージ外箱契約内容明記したり(シュリンクラップ契約)、画面契約内容表示したり(オンクリック契約)して交わす契約も多い。


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使用許諾契約

読み方:しようきょだくけいやく
【英】product license agreement, software license agreement

使用許諾契約とは、ソフトウェアなどの開発者メーカーユーザーとの間で取り交わされる契約のことである。無形物としてのソフトウェア使用権認めるもので、契約民事扱いとなり、著作権法保護優先される。

一般に市販ソフトウェア場合は、ソフトウェア起動時に確認するか、パッケージ中に契約書同封されている仕組みとなっている。






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