知的財産用語辞典 |
使用許諾契約(しようきょだくけいやく)
”使用許諾契約”とは、ある条件の下にのみ、そのプログラムの使用を認めるという制限付きの契約をいう。ビジネスソフトウエアの分野では、一般的に交わされている契約である。
パッケージの外箱に契約内容を明記したり(シュリンクラップ契約)、画面に契約内容を表示したり(オンクリック契約)して交わす契約も多い。
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使用許諾契約
読み方:しようきょだくけいやく
【英】product license agreement, software license agreement
【英】product license agreement, software license agreement
使用許諾契約とは、ソフトウェアなどの開発者やメーカーとユーザーとの間で取り交わされる契約のことである。無形物としてのソフトウェアの使用権を認めるもので、契約は民事扱いとなり、著作権法の保護に優先される。
一般に市販のソフトウェアの場合は、ソフトウェアの起動時に確認するか、パッケージの中に契約書が同封されている仕組みとなっている。
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