知的財産用語辞典 |
シュリンクラップ契約(しゅりんくらっぷけいやく)
使用許諾契約の内容を表面に印刷したパッケージを、透明フィルムによって包装しておき、ユーザーがこの透明フィルムを破いた時点で使用許諾契約を成立させようとするもの。主にビジネス用のパッケージソフトウェアに用いられている。
インターネットなどでダウンロード供給されるソフトウエアでは、画面上に使用許諾の内容を表示し、同意ボタンをクリックさせる形態も多く用いられている。これは、オンクリック契約、クリックラップ契約などと呼ばれる。
IT用語辞典バイナリ |
シュリンクラップ契約
【英】Shrink wrap contract
シュリンクラップ契約とは、商品や使用許諾契約書を包んだ透明な包装(シュリンクラップ)を破いて開封することによって、契約に同意したとみなすタイプの契約方法のことである。
通常、使用許諾書の締結には文書や署名を交わす手続きがとられる場合が一般的である。しかしライセンス販売などの場合は多くのユーザーを個別に相手にする必要がある上、小売店を通して販売されることも多いので、契約書を作成するような方式は困難となる。包装を開けることで契約への同意とみなすシュリンクラップ契約の方法は、通常の契約形態の煩雑さ省くことができるため、市販のパッケージソフトの販売方式を中心として広く採用されている。ちなみに、ソフトウェアをオンラインで入手する際に「許諾内容に同意する」ボタンをクリックする行為は、クリックラップ契約などと呼ばれることもある。
シュリンクラップ契約は、従来の契約方式に比べて様々な手間を省くことができるが、ユーザー側で「許諾書に同意した」という意識が希薄になりがちであるなどの問題点を持っている。米国では2000年にシュリンクラップ契約の有効性について裁判が行われ、ワシントン州最高裁はシュリンクラップ契約が有効であると判決を下しているが、連邦法の規定や連邦裁の判決などはない。日本では法的根拠や判例等もなく、法的にはグレーゾーンにあるとされている。
ウィキペディア |
シュリンクラップ契約
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/08/16 10:40 UTC 版)
シュリンクラップ契約(シュリンクラップけいやく、Shrink-wrap contract)とは、主に市販のパッケージ・プログラムの外箱内に封入される形で添付される使用許諾条項に、プログラムの記憶媒体の包装を開封すると当該条項に同意したものとみなされる旨の記載があるため、包装の開封と同時に成立するとされる契約の俗称である。- 1 シュリンクラップ契約とは
- 2 シュリンクラップ契約の概要
- 3 関連項目
シュリンクラップ契約と同じ種類の言葉