ごうとうちしょうざいとは? わかりやすく解説

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強盗致傷罪

読み方:ごうとうちしょうざい


強盗はたらき、さらに人を負傷させる罪。

刑法は第240条において「強盗致死傷」について規定している。強盗致死傷罪では、強盗が人を負傷させた場合と、死亡させた場合処罰とがそれぞれ定められており、このうち前者が強盗致傷罪に当たる。
強盗致死傷
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役処し死亡させたときは死刑又は無期懲役処する
すなわち、無期懲役または6年上の懲役が強盗致傷罪に科される

刑法は第63章で窃盗および強盗罪について規定している。強盗罪には強盗強盗予備事後強盗昏酔強盗強盗致死傷強盗強姦強盗強姦致死強盗未遂などがある。人を死亡させる加重犯である強盗致死および強盗強姦致死には、死刑または無期懲役科される

関連サイト
刑法 - e-Gov



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