知的財産用語辞典 |
公正利用(フェアユース)(こうせいりよう)
米国著作権法には、その著作物を公正利用する行為には著作権の効力は及ばないという包括的な規定がある(米国著作権法第107条)。たとえば、相手が自分のプログラムを複製しているかどうかを判断する目的で行う複製は許されていると考えられる。
これに対して、日本の著作権法には、公正利用の場合の包括規定がなく、公正利用と考えられる場合を具体的に限定列挙している(著作権法第30条~49条)。なお、これらの行為は例示的に挙げたものであると考え、著作権法第1条の“文化的所産の公正な利用に留意しつつ”という記述を根拠に、公正利用を認めるべきだとする意見もある。
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