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知的財産用語辞典

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公正利用(フェアユース)(こうせいりよう)


米国著作権法には、その著作物を公正利用する行為には著作権効力及ばないという包括的な規定がある(米国著作権法107条)。たとえば、相手自分プログラム複製しているかどうか判断する目的で行う複製は許されていると考えられる

これに対して日本著作権法には、公正利用の場合包括規定がなく、公正利用と考えられる場合具体的に限定列挙している(著作権法30条~49条)。なお、これらの行為例示的に挙げたものであると考え著作権法第1条の“文化的所産公正な利用留意しつつ”という記述根拠に、公正利用を認めるべきだとする意見もある。







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