三省堂 大辞林 |
ぎょうせい-そしょう ぎやう― 5 【行政訴訟】
新語時事用語辞典 |
行政訴訟
時事用語のABC |
行政訴訟(ぎょうせいそしょう)(administrative litigation)
行政処分の適法性について訴えを提起し、その処分の取り消しや無効の確認を求める。現行制度では、通常の裁判所による行政事件の裁判を指す。
行政官庁が出した処分をめぐって、その行政処分に違法または不当な部分がないかを審理し、適法性が欠けていると判断された場合には、裁判所が行政官庁側に処分の取り消しを求めるほか、その処分が無効であると確認することさえある。
通常、不利益な行政処分を受けた者が原告となって裁判を請求する。したがって、「訴えの利益」は訴訟要件のひとつであって、一般の行政処分の妥当性について直接関係ない人が訴えを提起することはできない。
(2003.10.20掲載)
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