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憲法訴訟(けんぽうそしょう)

法律などの合憲性および違憲性の判断求め裁判

裁判所違憲審査権に基づき具体的な事件通じて司法機関憲法判断求め裁判のことを「憲法訴訟」と呼ぶ。

日本国憲法は国の最高法規なので、法律政令のほか国務に関する行為憲法規定反している場合、それらの行為無効とされる。ある行為憲法適合ていれば合憲」、違反ていれば違憲」という。

国会立法行為内閣行政行為憲法違反ていないかどうか判断をする権限は、裁判所与えられている。特に、最高裁判所最終的判断をする終審裁判所となるので、「憲法番人」とも呼ばれている。

日本には、ドイツのような憲法裁判所はなく、法的紛争に関する具体的な事件通して通常裁判所憲法判断なされる。すなわち、具体的な事件とは無関係に、抽象的憲法判断下すことは認められていない

これまで最高裁判所違憲判決が出た例を挙げると、刑法尊属殺人重罰規定をはじめ、衆議院総選挙における定数配分いわゆる一票の格差」)、靖国神社への玉ぐし料を公費負担した愛媛県行政行為などがある。

ただし、違憲判決が出ることはめったになく、場合によっては憲法判断そのもの裁判所回避してしまうこともある。このように、なるべく立法や行政の意思尊重しようという司法姿勢は、司法消極主義と言える

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(2001.11.02更新



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憲法訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/13 10:44 UTC 版)

憲法訴訟(けんぽうそしょう)とは憲法解釈上の争点を含む訴訟のことをいう。

抽象的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟刑事訴訟及び行政訴訟と並列する訴訟類型としての憲法訴訟が考えられるのに対し、付随的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟などとと並列する訴訟類型として位置づけられるわけではない。あくまでも、これらの訴訟の解決に必要な限りにおいて憲法判断がされるに過ぎない(詳細は「違憲審査制」を参照)。

しかし、憲法訴訟という類型自体が存在しないとしても、憲法判断の重要性から、憲法訴訟に特有の理論を考察する学問分野がある。このような学問分野を憲法訴訟論といい、日本では、1960年代に憲法学者芦部信喜が憲法訴訟に関する論文を精力的に執筆し、1970年代には憲法学界で憲法訴訟に関する議論が盛んになった。

以下、日本における憲法訴訟について、概説する。




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