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憲法訴訟(けんぽうそしょう)
裁判所の違憲審査権に基づき、具体的な事件を通じて司法機関に憲法判断を求める裁判のことを「憲法訴訟」と呼ぶ。
日本国憲法は国の最高法規なので、法律、政令のほか国務に関する行為が憲法の規定に反している場合、それらの行為は無効とされる。ある行為が憲法に適合していれば「合憲」、違反していれば「違憲」という。
国会の立法行為や内閣の行政行為が憲法に違反していないかどうかの判断をする権限は、裁判所に与えられている。特に、最高裁判所は最終的な判断をする終審裁判所となるので、「憲法の番人」とも呼ばれている。
日本には、ドイツのような憲法裁判所はなく、法的紛争に関する具体的な事件を通して、通常の裁判所で憲法判断がなされる。すなわち、具体的な事件とは無関係に、抽象的な憲法判断を下すことは認められていない。
これまでに最高裁判所で違憲判決が出た例を挙げると、刑法の尊属殺人重罰規定をはじめ、衆議院の総選挙における定数配分(いわゆる「一票の格差」)、靖国神社への玉ぐし料を公費で負担した愛媛県の行政行為などがある。
ただし、違憲判決が出ることはめったになく、場合によっては憲法判断そのものを裁判所が回避してしまうこともある。このように、なるべく立法や行政の意思を尊重しようという司法の姿勢は、司法消極主義だと言える。
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(2001.11.02更新)
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憲法訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/01/13 10:44 UTC 版)
憲法訴訟(けんぽうそしょう)とは憲法解釈上の争点を含む訴訟のことをいう。
抽象的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟、刑事訴訟及び行政訴訟と並列する訴訟類型としての憲法訴訟が考えられるのに対し、付随的違憲審査制を採用している法制の下では、民事訴訟などとと並列する訴訟類型として位置づけられるわけではない。あくまでも、これらの訴訟の解決に必要な限りにおいて憲法判断がされるに過ぎない(詳細は「違憲審査制」を参照)。
しかし、憲法訴訟という類型自体が存在しないとしても、憲法判断の重要性から、憲法訴訟に特有の理論を考察する学問分野がある。このような学問分野を憲法訴訟論といい、日本では、1960年代に憲法学者芦部信喜が憲法訴訟に関する論文を精力的に執筆し、1970年代には憲法学界で憲法訴訟に関する議論が盛んになった。
以下、日本における憲法訴訟について、概説する。
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