会計用語辞典 |
過小申告加算税
読み方:かしょうしんこくかさんぜい
納税申告があった後に、税関の調査により納税申告が適正でないとして修正申告または更生が行われた場合は、当該修正申告等により増加した税額の10%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については15%)に相当する金額が原則として課されます。
税関関係用語集 |
出典:税関ホームページ |
過少申告加算税
納税申告があった後、税関の調査により、納税申告が適正でないとして修正申告又は更正が行われた場合は、原則として、当該修正申告等により増加した税額の10%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については15%)に相当する金額が過少申告加算税として課される。(関税法第12条の2)
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。
かしょうしんこくかさんぜいと同じ種類の言葉
| 加算税に関連する言葉 | 加算税(かさんぜい) 無申告加算税(むしんこくかさんぜい) 過少申告加算税(かしょうしんこくかさんぜい) 重加算税(じゅうかさんぜい) |
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