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無申告加算税(むしんこくかさんぜい)

国税通則法66条に規定される加算税一種

所得税法人税などの国税について、期限内に納税申告が行われなかった場合に本来の税金に課される。

国税では、申告納税制度採用されており、納税者が期限内に自ら申告なければならない正当な理由がないにもかかわらず期限内に申告書提出がなかった場合税務署税務調査により所得金額決定することができる。この場合通常税率による税額加え、さらにその15%が無申告加算税として課される。

他に、未納税額に対し年14.6%の割で延滞税計算される。売上計上隠しなどの場合には、税額40%が重加算税として課されることもある。

今年年の瀬迎えようとしているが、所得税では、1月1日から12月31日までの1年間所得について、来年2月16日から3月15日までの間に確定申告をしなければならない通常サラリーマンでは、年末調整によって所得税額が確定し、納税完了するため確定申告の必要はない。

一方ネットオークションやアフリエィト広告などの副収入があり、それによる所得合計額が20万円超える場合などでは確定申告が必要なので注意が必要だ。ちなみに自分収入確定申告が必要かどうかについては、管轄地の税務署電話相談するのが最も確実だ。

(2005.11.21掲載



会計用語辞典

アイティーネットワークスアイティーネットワークス

無申告加算税

読み方:むしんこくかさんぜい

正当な理由もなく期限内に申告しなかった場合に、本税に対して15税率で課される税金のことをいいます。

ただし、更生または決定予知せず期限申告または修正申告した場合は5%に軽減されます。



税関関係用語集

出典:税関ホームページ

無申告加算税

輸入納税申告が必要とされる貨物について、当該申告が行われずに輸入された貨物で、税関長決定があった場合、又は当該決定後に更正があった場合には、当該決定等により納付すべき税額15%(一定の税額を超えた場合、超えた部分については20%)に相当する金額の無申告加算税が課される。(関税法12条の3)

※この記事は「税関」ホームページ内の「税関関係用語集」の2008年10月現在の情報を転載しております。





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