かいりょうはつめいとは? わかりやすく解説

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改良発明(かいりょうはつめい)


”改良発明”とは、他人発明技術)や自分発明技術)に改良加えて完成した発明をいう。応用発明利用発明ともいう。また、両者の関係利用関係ということもある。

他人特許基本特許)を持っている発明基づいて改良発明をした場合でも、その改良点新しいものであれば特許改良特許)を受けることができる。ただし、改良特許実施する際には、基本特許持っている人の承諾が必要である。特許法72

たとえば、甲が「ストロー」を発明し特許取得した仮定するその後、乙が、蛇腹じゃばらお腹のようにみえるのでこのように呼ばれる構造設けて折り曲げ可能としたストロー発明したとする。
改良発明
蛇腹構造設けることによって折り曲げ可能とした点が斬新であって進歩性があれば、乙は「蛇腹ストロー」について特許取得することができる。甲が有するストロー」の特許基本特許、乙が有する蛇腹ストロー」の特許改良特許と呼ぶ。

乙は「蛇腹ストロー」について特許持っているが、これを生産・販売するためには甲の許諾が必要である。なぜなら、蛇腹ストローストローだからである。一方、甲は「蛇腹構造持たないストロー」について、自由に生産・販売を行うことができるが、「蛇腹ストロー」については乙の許諾を得なければ生産・販売できない

甲、乙、丙(特許持たない)がそれぞれ生産・販売行った場合権利関係を、下表まとめておく。(執筆弁理士 古谷栄男)

ストロー蛇腹構造なし)ストロー蛇腹構造あり)
生産販売乙の権利侵害
甲の権利侵害甲の権利侵害
甲の権利侵害甲、乙双方権利侵害



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