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(C)記号(まるしーきごう)


(C)記号とは、万国著作権条約権利主張認められるためのマーク著作権表示)をいう。(C)正しくは、○の中にCを書く)の後に第一発行年と著作権者の名前の表示があれば、一定の方式を満たさないと保護を受けられない方式主義の国でも保護を受けられる我が国は、無方式主義採用しているので、(C)表示をしないと保護を受けられない等の不利益が課されることはない。また、アメリカベルヌ条約加入したため、(C)表示重要性低下したといえる

万国著作権条約第3条では、(C)記号著作権者名および最初発行年をひとまとまりにして、適切な場所(表紙奥付けなど)に表示なければならない規定されている。なお、(C)記号著作権者名および最初発行年に加えて著作権者国名住所等が付加されていても、上記条件を満たしていればよいと考えられる

(C)記号を用いた著作権表示の例を下に示す。
(C)記号
また、下記のように第一発行年を先に書いた例も見られる
(C)記号
なお、(C)表示誰が著作権を持っているのかを表示する働きがあるので、この表示があれば我が国において創作者の推定を受けることができるであろう著作権法14条)。






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