路上喫煙禁止条例 路上喫煙禁止規定に対する意見

路上喫煙禁止条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/16 16:43 UTC 版)

路上喫煙禁止規定に対する意見

千代田区生活環境条例に関する主な意見(条例骨子発表 - 2005年(平成17年)3月末まで千代田区民合計7,009件)では、賛成意見が76%・反対意見が24%だった[10]

主な賛成意見

  1. 成人のモラルやマナーに訴えるのは難しく、限界があると思うので罰則を設けるのは賛成である。
  2. 吸い殻のポイ捨てが少なくなった。また、歩行喫煙が減ったことにより空気がきれいになった。
  3. 当たり前のことがようやくルールになった。
  4. 他の自治体でも、このような条例をつくれば良いと思う。
  5. 歩行喫煙は迷惑なので禁止には賛成であるが、喫煙所の設置を行うべきである。

主な反対意見

  1. 携帯灰皿を持ち、マナーを守って路上で喫煙をしているのに、なぜ規制するのか。
  2. 区内のたばこの自動販売機を撤去すべきである。また、タバコの販売を禁止すべきである。
  3. 喫煙という個人の嗜好を条例で規制するのは行き過ぎである。
  4. 路上禁煙地区で歩行喫煙を禁止するならば、特別区たばこ税は返納すべきである。
  5. 路上での喫煙を規制するなら、喫煙所を設けるべきである。

喫煙所設置

公費により喫煙所を設置することについては、地方自治体がタバコ消費を促進することとなるためたばこ規制枠組条約第3条に、また、地方自治体がたばこ会社から灰皿等の寄贈を受けることは、たばこ産業による後援にあたるため同条約第13条に、それぞれ違反しているとのNPO法人京都禁煙推進研究会による批判がある[11]

しかし、千代田区の条例の様に、区の殆どの区域の公道上で路上喫煙が禁止されている場合、喫煙者から喫煙所を設置するよう意見が出たり、公園などで喫煙をする喫煙者に対して、一部の公園利用者や近隣住人から苦情が出てたりしている。なお、千代田区の生活環境条例では、あくまでも公道上での喫煙を禁止しているだけであり、店舗敷地内・コンビニエンスストア入口に設置された灰皿等で喫煙する分には条例違反にはならない。

2016年(平成28年)6月、千代田区は「喫煙者、非喫煙者との共存共生の実現を第一に考えている」とし「公園における分煙化または禁煙化を進めている」としている。また、「空き店舗を活用した屋内喫煙所設置助成による屋内無料喫煙所の設置も推進して喫煙者、非喫煙者双方の共存を進める」としており、無料喫煙所は秋葉原・神田において2016年(平成28年)7月現在18カ所となっている[12][13][14]

脚注


注釈

  1. ^ (投棄禁止) 第十六条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
  2. ^ 二十七 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者
  3. ^ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律25条1項14号については五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科。軽犯罪法1条27号については拘留又は科料、情状によりその併科。

出典



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