路上喫煙禁止条例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/16 16:43 UTC 版)
路上喫煙禁止規定に対する意見
千代田区生活環境条例に関する主な意見(条例骨子発表 - 2005年(平成17年)3月末まで千代田区民合計7,009件)では、賛成意見が76%・反対意見が24%だった[10]。
主な賛成意見
- 成人のモラルやマナーに訴えるのは難しく、限界があると思うので罰則を設けるのは賛成である。
- 吸い殻のポイ捨てが少なくなった。また、歩行喫煙が減ったことにより空気がきれいになった。
- 当たり前のことがようやくルールになった。
- 他の自治体でも、このような条例をつくれば良いと思う。
- 歩行喫煙は迷惑なので禁止には賛成であるが、喫煙所の設置を行うべきである。
主な反対意見
- 携帯灰皿を持ち、マナーを守って路上で喫煙をしているのに、なぜ規制するのか。
- 区内のたばこの自動販売機を撤去すべきである。また、タバコの販売を禁止すべきである。
- 喫煙という個人の嗜好を条例で規制するのは行き過ぎである。
- 路上禁煙地区で歩行喫煙を禁止するならば、特別区たばこ税は返納すべきである。
- 路上での喫煙を規制するなら、喫煙所を設けるべきである。
喫煙所設置
公費により喫煙所を設置することについては、地方自治体がタバコ消費を促進することとなるためたばこ規制枠組条約第3条に、また、地方自治体がたばこ会社から灰皿等の寄贈を受けることは、たばこ産業による後援にあたるため同条約第13条に、それぞれ違反しているとのNPO法人京都禁煙推進研究会による批判がある[11]。
しかし、千代田区の条例の様に、区の殆どの区域の公道上で路上喫煙が禁止されている場合、喫煙者から喫煙所を設置するよう意見が出たり、公園などで喫煙をする喫煙者に対して、一部の公園利用者や近隣住人から苦情が出てたりしている。なお、千代田区の生活環境条例では、あくまでも公道上での喫煙を禁止しているだけであり、店舗敷地内・コンビニエンスストア入口に設置された灰皿等で喫煙する分には条例違反にはならない。
2016年(平成28年)6月、千代田区は「喫煙者、非喫煙者との共存共生の実現を第一に考えている」とし「公園における分煙化または禁煙化を進めている」としている。また、「空き店舗を活用した屋内喫煙所設置助成による屋内無料喫煙所の設置も推進して喫煙者、非喫煙者双方の共存を進める」としており、無料喫煙所は秋葉原・神田において2016年(平成28年)7月現在18カ所となっている[12][13][14]。
脚注
注釈
出典
- ^ 『千代田区生活環境条例 「生活環境条例」のあらまし』(プレスリリース)千代田区 。2010年7月7日閲覧。
- ^ 神戸市消防局 減らない「たばこ火災」
- ^ 新宿区ニュースリリース
- ^ 川崎市 路上喫煙Q&A
- ^ 船橋市議会 歩きたばこのない町・船橋を目指す決議
- ^ JTニュースリリース2006年10月10日
- ^ 2009年4月11日付読売新聞・路上喫煙の違反金、「後で払う」と“吸い逃げ”続出[リンク切れ]
- ^ 『千代田区生活環境条例 「生活環境条例」のあらまし』(プレスリリース)千代田区 。2010年7月7日閲覧。
- ^ 奈良市路上喫煙防止に関する条例施行規則 奈良市例規集 2018年9月29日閲覧
- ^ 『生活環境条例に関する主な意見及び区民世論調査』(プレスリリース)千代田区 。2010年11月21日閲覧。
- ^ NPO法人京都禁煙推進研究会-路上喫煙所設置反対要請-
- ^ 区政へひとこと:主な意見と回答のご紹介 平成28年6月分
- ^ 屋内喫煙所設置助成事業の概要
- ^ 無料喫煙所マップ(秋葉原・神田地区)
- 1 路上喫煙禁止条例とは
- 2 路上喫煙禁止条例の概要
- 3 概要
- 4 主な条例
- 5 路上喫煙禁止規定に対する意見
- 6 関連書籍
- 7 関連項目
路上喫煙禁止条例と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
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