船荷証券 船荷証券の性質

船荷証券

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/08 08:32 UTC 版)

船荷証券の性質

  • 船荷証券は、運送品引渡請求権が表章された有価証券である[1]
  • 船荷証券は、船会社に対して貨物を引き渡したことを証する受取証である[2]
  • 船荷証券は、荷揚げ地において貨物の引取に必要な引換証である [1]
  • 船荷証券は、裏書することにより流通証券となる[3]
  • 船荷証券は、運送業者と荷主との間で運送条件を示した輸送契約書である。

(船荷証券の交付義務)
第七百五十七条 運送人又は船長は、荷送人又は傭船者の請求により、運送品の船積み後遅滞なく、船積みがあった旨を記載した船荷証券(以下この節において「船積船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。運送品の船積み前においても、その受取後は、荷送人又は傭船者の請求により、受取があった旨を記載した船荷証券(以下この節において「受取船荷証券」という。)の一通又は数通を交付しなければならない。
2 受取船荷証券が交付された場合には、受取船荷証券の全部と引換えでなければ、船積船荷証券の交付を請求することができない。
3 前二項の規定は、運送品について現に海上運送状が交付されているときは、適用しない。

(船荷証券の記載事項)
第七百五十八条 船荷証券には、次に掲げる事項(受取船荷証券にあっては、第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)を記載し、運送人又は船長がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
一 運送品の種類
二 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
三 外部から認められる運送品の状態
四 荷送人又は傭船者の氏名又は名称
五 荷受人の氏名又は名称
六 運送人の氏名又は名称
七 船舶の名称
八 船積港及び船積みの年月日
九 陸揚港
十 運送賃
十一 数通の船荷証券を作成したときは、その数
十二 作成地及び作成の年月日

商法 第三節 船荷証券等

  1. ^ a b c 商法 第七百六十四条, 七百六十三条
  2. ^ 商法 第七百五十七条
  3. ^ 商法 第七百六十二条
  4. ^ JIFFA NEWS 第194号(2015年1月)[1]






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