増補方式 日本法

増補方式

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/09 10:53 UTC 版)

日本法

日本法では、明治前期には「「増補方式」的な法運用」がなされていたといい[7][8]、具体的には、海陸軍刑律中改正並増加(明治6年太政官布告第276号)などが挙げられる[9]

実際に増補方式が取られた例として、皇室典範増補では、皇室典範第39条を次のように増補している[10]。従来、皇族(男子及び女子)の婚姻相手は、同族又は勅旨により特に認許された華族に限られていたが、この増補により、皇族女子については、王族又は公族にも嫁ぐことができることとなった。

皇室典範

第三十九条 皇族ノ婚嫁ハ同族又ハ勅旨ニ由リ特ニ認許セラレタル華族ニ限ル

皇室典範増補(大正7年11月28日)

皇族女子ハ王族又ハ公族ニ嫁スルコトヲ得

また、増補方式に似た改正を行った例として、商工組合中央金庫法(昭和11年法律第14号)がある。第6条の2から第6条の7までは、改正により追加された規定である。

商工組合中央金庫法

第六條 商工組合中央金庫ノ資本金ハ千萬圓トシ之ヲ十萬口ニ分チ一口ノ金額ヲ百圓トス

商工組合中央金庫ハ資本金全額ノ拂込前ト雖モ總會ノ決議ニ依リ主務大臣ノ認可ヲ受ケ資本金ヲ增加スルコトヲ得

第六條ノ二 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ千四百萬圓增加シ之ヲ十四萬口ニ分チ一口ノ金額ヲ百圓トス[11]

第六条ノ三 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ十億円増加シ之ヲ千万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス[12]

第六条ノ四 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ十五億円増加シ之ヲ千五百万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス[13]

第六条ノ五 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ十二億円増加シ之ヲ千二百万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス[14]

第六条ノ六 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ二十億円増加シ之ヲ二千万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス[15]

第六条ノ七 商工組合中央金庫ノ資本金ヲ二十億円増加シ之ヲ二千万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス[16]

ここでは、第6条第1項の「商工組合中央金庫ノ資本金ハ千万円トシ之ヲ十万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス」という既存の条文に対し、第6条ノ2の「商工組合中央金庫ノ資本金ヲ千四百万円増加シ之ヲ十四万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス」という条文を新設することにより、実質的に第6条第1項を「商工組合中央金庫ノ資本金ハ千万円トシ二千四百万円トシ之ヲ二十四万口ニ分チ一口ノ金額ヲ百円トス」という条文に改正したのと同様の効果を生じている。その後、第6条の7に至るまで同様の改正が行われた後、商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和39年法律第46号)により、第6条から第6条ノ7までが第6条(出資1口の金額については、第7条第2項)に統合された。同様の改正方式は、産業組合中央金庫法(大正12年法律第42号)[17]についても取られている。

このほか、附則について、被改正法令の附則(原始附則)の後に一部改正法令の附則(改正附則)が順次追加されていくことから、増補方式であるとする見解もある[18]。もっとも、改正附則の規定内容は、改正の施行期日や当該改正限りの経過規定等に限られていることから、附則を増補方式による「改正」と見ることはできないものと考えられる。

また、日本国憲法の改正に関して、憲法96条第2項の「この憲法と一体を成すものとして」という文言が増補方式を予定しているのではないかという主張[19]や、「歴史に責任を持つためにも本文は残し不足部分をこれに加える」べきであるとする主張[20]も出されているが、溶込方式でも法典編纂上旧条文を併載することは可能である一方で、増補方式でも法典編纂上新条文を溶け込ましてしまうことは可能である。


  1. ^ 「改正附則」は一部改正の名残り参照。
  2. ^ 大島稔彦 2023, p. 175.
  3. ^ 参議院憲法調査会 2005, p. 216.
  4. ^ a b c 高橋康文 2020a, p. 41.
  5. ^ すなわち、既存の法令は、条文上は、何も変更されない。
  6. ^ 大島稔彦 2023, p. 174, 第2部Ⅰ②.
  7. ^ 手塚豊 1964.
  8. ^ 岩谷十郎 2007.
  9. ^ 遠藤芳信 2003.
  10. ^ 大正7年11月1日の枢密院決議に提出された皇室典範増補案審査報告に皇室典範第39条を増補する旨及びその理由が明らかにされている。
  11. ^ 商工組合中央金庫法中改正法律(昭和18年法律第54号)
  12. ^ 商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和30年法律第55号)
  13. ^ 商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和32年法律第50号)
  14. ^ 商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和34年法律第94号)
  15. ^ 商工組合中央金庫法の一部を改正する法律(昭和35年法律第160号)
  16. ^ 商工組合中央金庫法等の一部を改正する法律(昭和37年法律第30号)第1条
  17. ^ 産業組合中央金庫法中改正法律(昭和13年法律第14号)
  18. ^ 국회법제실 2019.
  19. ^ 国立国会図書館調査及び立法考査局 2014, p. 5.
  20. ^
    なお、憲法改正方法については、歴史に責任を持つためにも本文は残し不足部分をこれに加えるというに注目してほしいとの意見アメリカのアメンドメント方式(増加型改正)に関して、・現行憲法を維持しつつ新しい条文を書き加え補強していく加憲方式は、以下の理由から極めて現実的な方法、①現行憲法が優れた憲法で、広く国民の間に定着し、積極的に評価されているとの基本認識がある、②アメンドメント方式の米国や人権宣言が今も有効であるフランスなど時代状況に合わせて憲法を補強していく国が少なくない、③96条2項の「この憲法と一体を成すものとして」公布するとの表現は米国式の加憲のニュアンスが出ており「改正」の英訳もアメンドメントであり、米、国的な増加型改正が基本と指摘する学者もいる、などの意見が出された。(参議院憲法調査会 2005, p. 216)
  21. ^ もっとも、「アメリカでは、・・・既存の法律と類似内容を取り扱った法案が別法律として成立する事例が多数見られ、完全に改め文方式であるともいえない」(高橋康文 2020a, p. 41)という。
  22. ^ A法を全部改正するC法のScheduleにおいて、同条を一部改正したB法の改正規定も同時に廃止した事例として次のスコットランド法が挙げられる。A法:The Conservation (Natural Habitats, Etc.) Regulations 1994 (S.I. 1994/2716)、B法:Land Reform (Scotland) Act 2003 (asp 2)、C法:The Conservation (Natural Habitats, &c.) Amendment (Scotland) Regulations 2012 (S.S.I. 2012/228)
  23. ^
    Section 28. Form of reviving, reenacting and amending bills.—No act shall be revived or reenacted unless it shall be set forth at length as if it were an original act. No act shall be amended by providing that words be stricken out or inserted, but the words to be stricken out, or the words to be inserted, or the words to be stricken out and those inserted in lieu thereof, together with the act or section amended, shall be set forth in full as amended. — CONSTITUTION OF MISSOURI
  24. ^ Edward D. Summers 1979, pp. 8–9.
  25. ^ 別途「3月4日」を「1月3日」に改める改正が改め文方式により行われている。
    Section 25 of the Revised Statutes (U.S.C., title 2, sec. 7) is hereby amended by striking out the words "fourth day of March" and inserting in lieu thereof "3d day of January". — June 5, 1934, ch. 390, §2, 48 Stat. 879





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