取引主体識別子 取引主体識別子の概要

取引主体識別子

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/14 21:19 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動

取引当事者からの申請に応じて、LEI指定機関(LEI発行組織、LEI付番機関とも。英語: Local Operation Unit、略称: LOU)により指定される[1]。その他ガバナンス体制については外部リンク[1][2]参照。

金融取引の実態を効率的・効果的に把握する目的から、G20や金融安定理事会により導入の方針が決定され、欧米の規制当局を中心にその利用が進展しているとされる[1]

日本国内のLEI指定機関の例

その他


  1. ^ a b c d JPX-LEI制度”. 2019年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月15日閲覧。
  2. ^ GLEIFについて”. 2019年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月15日閲覧。
  3. ^ LEI制度に関するご案内”. 2019年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月15日閲覧。
  4. ^ JPX-LEI詳細”. 2019年7月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年7月15日閲覧。


「取引主体識別子」の続きの解説一覧



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「取引主体識別子」の関連用語

取引主体識別子のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



取引主体識別子のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの取引主体識別子 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS