公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/03 15:14 UTC 版)
公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律(こうしゅうとうきょうはくもくてきのはんざいこういとうのためのしきんとうのていきょうとうのしょばつにかんするほうりつ)は、公衆または国もしくは地方公共団体もしくは外国政府等を脅迫する目的で犯罪行為を行うための資金等を提供させる行為または提供する行為を処罰する日本の法律。法令番号は平成14年法律第67号、2002年(平成14年)6月12日に公布された。2014年(平成26年)の法改正までは「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律」という題名、2022年(令和4年)の法改正までは「公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律」という題名であった。
- 1 公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律とは
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