「長期信用銀行法」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/90件中)
読み方:ちょうきしんようぎんこう主として債券の発行によって資金を調達し、設備資金・長期運転資金など長期資金の貸付を主たる業務とする民間金融機関。長期信用銀行法に基づいて設立された銀行で、日本興業銀行(...
読み方:ちょうきしんようぎんこう主として債券の発行によって資金を調達し、設備資金・長期運転資金など長期資金の貸付を主たる業務とする民間金融機関。長期信用銀行法に基づいて設立された銀行で、日本興業銀行(...
読み方:ちょうきしんようぎんこう主として債券の発行によって資金を調達し、設備資金・長期運転資金など長期資金の貸付を主たる業務とする民間金融機関。長期信用銀行法に基づいて設立された銀行で、日本興業銀行(...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/07 09:29 UTC 版)「通貨及証券模造取締法」の記事における「準用」の解説本法の規定は、金融債の債券、日本政策...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/28 14:42 UTC 版)「長期信用銀行」の記事における「長期信用銀行制度誕生の経緯と沿革」の解説太平洋戦争前、設...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/25 17:32 UTC 版)「預金保険機構」の記事における「保護対象」の解説銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/29 15:08 UTC 版)「預金保険法」の記事における「対象となる金融機関」の解説この法律における金融機関は次のよ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 14:38 UTC 版)「銀行」の記事における「法的形態」の解説日本の法令では、銀行とは、銀行法上の銀行(普通銀...
長期信用銀行(ちょうきしんようぎんこう)とは、預金の受入れに代え債券を発行することで資金を集め、設備資金又は長期運転資金の貸付けを行うことを主たる業務(長期信用銀行法第4条)とする金融機関である。根拠...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/11 04:19 UTC 版)「休日」の記事における「金融機関における休日」の解説日本では、以下の法律および政令の規定...
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