「準起訴手続」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/42件中)
読み方:ふしんぱん公務員の職権濫用罪などについて告訴・告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるときに、事件を地方裁判所の審判に付することを請求できる制度。準起訴手続。
読み方:ふしんぱん公務員の職権濫用罪などについて告訴・告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるときに、事件を地方裁判所の審判に付することを請求できる制度。準起訴手続。
読み方:ふしんぱん公務員の職権濫用罪などについて告訴・告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるときに、事件を地方裁判所の審判に付することを請求できる制度。準起訴手続。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 17:03 UTC 版)「起訴便宜主義」の記事における「準起訴手続」の解説国民の人権保障を実行化するため、警察官...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)「公訴」の記事における「起訴独占主義」の解説起訴は国家機関のうち検察官のみがすることがで...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 14:10 UTC 版)「検察官」の記事における「起訴独占主義の例外」の解説準起訴手続 起訴独占主義の数少ない例...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 17:03 UTC 版)「起訴便宜主義」の記事における「不当な不起訴の抑制」の解説検察官が事件を不起訴相当と判断...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 05:42 UTC 版)「告訴・告発」の記事における「不起訴処分があった場合」の解説告訴・告発に対して不起訴処分...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/05 05:46 UTC 版)「国家訴追主義」の記事における「大陸法系の国々における公訴手続」の解説フランスやドイツで...
ナビゲーションに移動検索に移動国家訴追主義(こっかそついしゅぎ)とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう[1]。通常、刑事事件について公訴...
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