「御仕置伺」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/12件中)
読み方:シオキウカガイ(shiokiukagai)権限を越える事件の裁判などに際して上級官吏に下知を仰ぐこと、それを記録した文書。別名 御仕置伺...
読み方:シオキウカガイ(shiokiukagai)権限を越える事件の裁判などに際して上級官吏に下知を仰ぐこと、それを記録した文書。別名 御仕置伺...
用行組事件(ようぎょうぐみじけん)は、江戸時代に長崎で起きた事件。用行組は、長崎奉行の松浦信正が長崎貿易の改革のために抜擢した地役人たちのことで、彼らの不正が宝暦3年(1753年)に発覚したことが発端...
用行組事件(ようぎょうぐみじけん)は、江戸時代に長崎で起きた事件。用行組は、長崎奉行の松浦信正が長崎貿易の改革のために抜擢した地役人たちのことで、彼らの不正が宝暦3年(1753年)に発覚したことが発端...
森永種夫(もりなが たねお、1906年9月24日 - 1995年3月25日[1])は、日本の郷土史家。長崎県出身。1930年東京帝国大学文学部国文学科卒。長崎で高等学校教諭、長崎市立長...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/07 08:18 UTC 版)「用行組事件」の記事における「上納銀延滞」の解説『犯科帳』や『御仕置伺集』によれば、上納...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/24 23:35 UTC 版)「長崎奉行」の記事における「奉行による仕置」の解説長崎の町の刑事裁判も奉行に任されていた...
察斗詰(さっとづめ)は、江戸時代の刑法の制度の1つ。察度詰とも記述される。容疑者が自白しなくとも、証拠が明白な場合、処刑できるようにするための規定である。概要江戸時代の裁判は、容疑者の自白が最も重要視...
察斗詰(さっとづめ)は、江戸時代の刑法の制度の1つ。察度詰とも記述される。容疑者が自白しなくとも、証拠が明白な場合、処刑できるようにするための規定である。概要江戸時代の裁判は、容疑者の自白が最も重要視...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/07 08:18 UTC 版)「用行組事件」の記事における「用行組の摘発」の解説『長崎略史』では、「用行組の党を罰す」...
< 前の結果 | 次の結果 >
>>
「御仕置伺」の辞書の解説