「外国資格者の社団局での運用電波法第39条のただし書きに基づく外国資格者を規定する告示にある一部の外国資格者は同告示第1項第1号および第2号に掲げる条件のもとに社団局において本国における操作範囲の運用ができる。臨時に開設する社団局で無線従事者の指揮の下に行う運用後述の#記念局や#臨時局において、無線従事者の指揮の下に行う運用で、電波法第39条の13および電波法施行規則第34条の10に基づく告示による。記念局では、外国資格者が運用できることが告示されることがある。この場合の外国資格者は相互運用協定締結国に限定されない。臨時局ARISSスクールコンタクト国際宇宙ステーションとの交信の為に開設され、小中学生が交信することができる。体験臨時局無線技術に対する理解と関心を深めるため行事等で開設され、年齢を問わず無資格者がアマチュア局全般と交信することができる。ゲストオペレータ」を解説文に含む見出し語の検索結果

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