「受任者」を解説文に含む見出し語の検索結果(1~10/221件中)
民法基本用語に関わる用語当事者の一方(委任者)が法律行為その他の事務の処理を相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。無償が原則。
民法基本用語に関わる用語当事者の一方(委任者)が法律行為その他の事務の処理を相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約。無償が原則。
家族親子関係・戸籍に関わる用語公正証書による任意後見契約において、将来の財産管理の全部または一部を任意後見人の受任者に付与する契約。
家族親子関係・戸籍に関わる用語公正証書による任意後見契約において、将来の財産管理の全部または一部を任意後見人の受任者に付与する契約。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)「委任」の記事における「死亡・破産・受任者後見開始」の解説委任は当事者の死亡、破産、およ...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)「委任」の記事における「委任事務処理義務」の解説受任者は契約の本旨に従い、委任された事務...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)「委任」の記事における「復受任」の解説2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)...
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/08/11 15:46 UTC 版)「委任」の記事における「損害賠償義務」の解説受任者が事務処理にあたって損害を被った場合、...
家族親子関係・戸籍に関わる用語公正証書による契約により、将来、精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、本人の生活、療養看護、財産管理の代理権の全部または一部を任意後見人の受任者に付与す...
家族親子関係・戸籍に関わる用語公正証書による契約により、将来、精神上の障害により判断能力が不十分な状況になったときに、本人の生活、療養看護、財産管理の代理権の全部または一部を任意後見人の受任者に付与す...
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「受任者」の辞書の解説